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Adrián Salgado

2022年11月9日、行政院(以下、「行政院」)は、「行政院企業誠実区別登録簿のガイドラインを発行する協定」(以下、「法令」)を発表した。

公表されたガイドライン(Guidelines)に従い、登録簿は、誠実な方針、すなわち、業務における誠実さを促進し、腐敗リスクを防止するために設計された原則、指針、基準、活動(「登録簿」)を有する企業の同省が維持する記録で構成されています。さらに、ガイドラインでは、CompraNetのSingle Registry of Suppliers and Contractorsに登録された企業は、同システムに含まれる情報を、レジストリへの登録手続きとビジネスインテグリティ認証の付与を行うために、省が導入したプラットフォームとリンクできることを定めています。

レジストリへの登録を希望する企業は、ガイドラインに記載された要件に準拠し、書類を添付して、Departmentに申請書を提出する必要があります。これには、誠実な文化およびベストプラクティスの採用を推進・普及させること、ガイドラインで不適格とされる活動に従事しないこと、公共部門買収、リースおよびサービス法(「買収法」)または公共事業および関連サービス法(「公共事業法」)で規定されるシナリオに該当し、公共事業プロジェクトに関する提案または契約の受注を控えること、契約手続きへの参加またはこれらの法律で規制される契約の締結から除外されることが記載されている。

同様に、ガイドラインでは、企業の誠実さの特質(「特質」)は、登録簿に登録された企業に対して、その誠実さポリシーが行政責任一般法で規定されたすべての要素を遵守していることを証明する、同省から与えられる認定で構成されており、その目的は「ビジネス部門や連邦行政機関の機関や組織との相互作用における汚職防止への企業の約束を強調する」ことであるとしています。

登録簿への登録とDistinctionの認定を受けた企業は、登録簿への登録とDistinctionの認定を維持するために、ガイドラインに定められた義務を確実に遵守しなければなりません。この義務は、主に申請時に提示した特定の情報の年次更新と、提示情報および誠実な方針の両方に対する変更の報告などで構成されています。

なお、「Distinction」の有効期限は付与された日から4年間で、有効期限の1カ月前までに同じプラットフォームを通じて更新する必要があります。

さらに、企業がガイドラインの義務を遵守しない場合、官公庁が提案の受領や契約の締結を禁止するシナリオに該当する場合、または企業が取得法や公共事業法の観点から不適格となる場合、登録簿への登録と区別のステータスの両方を取り消せることを考慮することが重要である。

これは、誠実さと腐敗との闘いという点で、間違いなく一歩前進したことを意味します。

最近、第1巡回区第5高専労働裁判所は、「退職」と題する判例番号I.5o.T. J/1 L (11a.) を発表した。従業員が退職を強要されたと主張し、それを実行するよう指示を受け、使用者が解雇は任意であると述べた場合に裁判所が考慮しなければならない証拠の計量基準”

この判決では、使用者が雇用関係の終了は任意であると主張し、従業員が退職のサインを強制され、さらにその指示まで受けたと主張する場合、使用者は、当初の退職の意思、任意性、自発性を説得的かつ論理的に証明する要素を確実に含む退職届の存在を証明しなければならないとされました。

さらに、裁判所は、使用者が上記の証拠を示すことができる場合、他の要件として、使用者の影響力、強制力、または物理的、道徳的、経済的な脅迫の疑いを示すことは従業員の責任であると判断しました。 ただし、従業員は、労働関係の任意解約に起因する同意が疑わしいまたは不確実であると合理的に結論付けることができる客観的な指標を示すことのみを要求される。 従業員の立証は、退職の根拠となる必要な安全、自律、自由意志の条件がなかったと結論づける疑い、疑念、可能性、その他従業員の人権が侵害されたことを示すような証拠を示すものでなければならない。裁判所は、経済的、社会的、文化的観点から雇用者と被雇用者の間に不均衡または不平等な立場が存在すること、また、とりわけ被雇用者の解雇が意図的に隠されている現実的状況の存在を認めているため、上記が適用されることになります。

2021年10月29日、メキシコ最高裁判所第二法廷は、先行判決番号2a./J.1/2021(11a.)と題する矛盾による司法見解を発表しました。「監査検査生態系のバランスと環境保護に関する一般法に従い、環境コンプライアンスを確認するために発行された検査命令は、監査を実施するための期間を示す必要はない”。このような新しい判例において、第二審は、”監査を実施しなければならない期間を明示することは、生態系のバランスと環境保護に関する一般法に従って環境コンプライアンスを確認するために発行される検査命令の有効な要件ではない “と判断したのです。 第二審は、環境損害を引き起こす可能性のある違反行為には、特定の期間が定められていないため、監査の実施期間を要求したり、期限を設けたりすると、環境当局が監査を実施する権利を行使することができなくなると推論している。 特に、憲法で保障された生態系のバランスと健全な環境を享受する基本的な権利が法的に保護されていることを考慮すると、このような事態は避けられない。したがって、検査命令には、監査の対象となる義務、および監査中に当局が実施すべき活動が明確かつ詳細に記載されており、検査官の行動がこれらの許可された活動のみに限定される場合、正しく発行されたと見なされる。

2021年3月12日、メキシコ国家最高裁判所第二法廷は、意見番号2a./J. 66/2020 (10a.) に反する判決「Seniority Bonus」を発表しました。明示的に要求されていなくても、従業員の年功序列が確認され、当該従業員が解雇された場合、またはその他の方法で雇用関係が終了した場合には、その支払いが要求される」とするものです。 その判決において、裁判所は、第14巡回区労働・行政高等裁判所発行の意見XIV.T.A.7 L(10a.)(以前CCN MexicoReport®2014年9月号にコメント)と、第18巡回区労働高等裁判所が直接アンパロ17/2020に対する決議により発行した意見との間の、178/2020意見の矛盾を解決しました。今回分析した新しい意見では、第二審は、”従業員の年功序列が確認された場合、当該従業員が解雇された場合、または雇用関係がその他の方法で終了した場合には、年功序列賞与の支払いが必要となる “と判断しています。

この判決は、メキシコ連邦労働法162条III項が、年功序列ボーナスの支払いは雇用関係の終了の直接的かつ直接的な結果であると規定していることを考慮して下されたものです。従って、当該賞与は、解雇が理由のあるものであるかないものであるかに関わらず、自主的に退職した従業員または解雇された従業員に支払われなければならない。 従業員の年功序列と雇用関係の終了を確認することにより、当局は、たとえ明示的に要求されていなくても、ボーナスの支払いを雇用主に請求することが要求されるのである。ただし、第二審は、自発的な離職の場合、従業員が少なくとも15年の年功を有していれば、支払いが適用されるとも定めています。 また、従業員が元の職位に復帰した場合、雇用関係は終了していないため、年功序列ボーナスの支払いは適用されませんのでご注意下さい。

2020年11月13日、第一審の労働問題に関する本会議は、裁定番号PC.I.L. J/67 L(10a.)に反する裁定として、「外 国人従業員」と題する判決を下した。そのような者は、個々の退職基金管理者(AFORE)口座の累積資金の返還、 および出身国に永久帰国した際の住宅サブアカウント基金への拠出を、法律に別途規定された要件に従うこと なく受ける権利がある” とした。判決において、裁判所は、”社会保障に対する権利を完全に保護し、メキシコで の雇用を通じて得た社会給付の実際の享受を保証するために”、退職副勘定、高齢・老齢失業資金、住宅資金に 相当する資金は、出身国に永久に戻る外国人従業員に支払われなければならないとしました。裁判所は、人間 の尊厳を認め、基本的権利を考慮し、外国人従業員に与えられる不利な扱いを避けるために、国内従業員と外 国人従業員の扱いを区別することが適切であると考えました。特に、外国人従業員は、個人口座に蓄積された資 金を利用するために必要な適用法規を遵守することができないことを考慮すると、これは真実である。この判決 に基づき、メキシコで働く外国人従業員でメキシコ社会保障協会に登録している者は、現在AFORESおよび従業 員国民住宅協会基金に保有されているそれぞれの個人口座に入金された金額を回収することができる.