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最近、メキシコの国家最高裁判所第2法廷が、矛盾による判例となる、番号PC.I.A. J/170 A (10a.) の判例を公表し、その判例のタイトルは、「在外事業体が付与した委任状。工業所有権法第181条第4項の解釈(2020年11月4日施行)” である。このような拘束力のある判例において、第一巡回区行政裁判所の全委員は、上記法第181条第4項の歴史的、体系的、調和的解釈から、国外での委任状は、付与される場所の適用法、又は国際条約に従って付与されるだけでは不十分であり、「それ以外の結論は、強制遵守の国際条約においてメキシコが負う約束に反する」ため、付与者の権限と同様に事業者の法的存在を証明することが必須要件とされると判示しました。上記にもかかわらず、委任状が必要とされる目的を念頭に置きながら、適用される条項を検討し、分析し、委任状が有効であるために必要な特定の要素を含め、潜在的な問題を回避することが常に推奨されます。

メキシコの新しい連邦工業所有権保護法(スペイン語の頭文字をとって「LFPPI」)は、2020年7月1日に連邦官報に掲載され、2020年11月5日に発効されました。 LFPPIは、その前身である工業所有権法(スペイン語での頭文字をとって「LPI」)を廃止し、LPIと比較して多くの変更点が含まれています。

以下は、LFPPIで規定された最も重要な変更点です。

メキシコ工業所有権庁(スペイン語の頭文字で「IMPI」)には、罰金を科す権限、行政手続における侵害に対して科す罰金の額を決定する権限、及び支払い及びその他の対応する金額を徴収する権限が付与されています。同様に、メキシコ連邦税法の行政執行手続きに基づき、支払期限を過ぎた金額を回収する権限もIMPIに付与されています。

IMPIは、侵害の宣言に関する行政手続において、影響を受ける工業所有権者が被る損害の支払を命ずる権限と、その損害額を設定する権限を付与されています。

LFPPIは、実用新案権の存続期間を10年から15年に延長しています。

特許登録出願の処理中にIMPIに直接起因する不合理な遅延が発生した場合、特許の期間を延長する可能性を認めるものである。このような遅延は、出願の日から特許が付与される日までの処理期間が5年以上と定義されています。

産業財産権に関するライセンス契約を第三者に対して有効にするための登録義務を撤廃するものです。

商標、スローガン、商号の有効期限は従来通り10年ですが、LFPPIでは、出願日ではなく承認日から有効期限が始まります。

新法では、商標の一部取り消しや失効を取得できる可能性があります。

今後数日、数週間のうちに、CCNはこの重要な新法に関するさらなる詳細な分析記事を掲載する予定です。