April 2022

最近、第1巡回区第5高専労働裁判所は、「退職」と題する判例番号I.5o.T. J/1 L (11a.) を発表した。従業員が退職を強要されたと主張し、それを実行するよう指示を受け、使用者が解雇は任意であると述べた場合に裁判所が考慮しなければならない証拠の計量基準”

この判決では、使用者が雇用関係の終了は任意であると主張し、従業員が退職のサインを強制され、さらにその指示まで受けたと主張する場合、使用者は、当初の退職の意思、任意性、自発性を説得的かつ論理的に証明する要素を確実に含む退職届の存在を証明しなければならないとされました。

さらに、裁判所は、使用者が上記の証拠を示すことができる場合、他の要件として、使用者の影響力、強制力、または物理的、道徳的、経済的な脅迫の疑いを示すことは従業員の責任であると判断しました。 ただし、従業員は、労働関係の任意解約に起因する同意が疑わしいまたは不確実であると合理的に結論付けることができる客観的な指標を示すことのみを要求される。 従業員の立証は、退職の根拠となる必要な安全、自律、自由意志の条件がなかったと結論づける疑い、疑念、可能性、その他従業員の人権が侵害されたことを示すような証拠を示すものでなければならない。裁判所は、経済的、社会的、文化的観点から雇用者と被雇用者の間に不均衡または不平等な立場が存在すること、また、とりわけ被雇用者の解雇が意図的に隠されている現実的状況の存在を認めているため、上記が適用されることになります。

2021年11月12日、メキシコ所得税法及び関連規則の様々な条項を改正する政令が発表され、2022年1月1日から適用されました。 この政令は、所得税法第160条の変更を含み、メキシコの不動産の売却収入については、当該不動産がメキシコ国内にある場合、富の源泉はメキシコ国内領域にあるとみなされることを定めています。つまり、海外で納税している非メキシコ居住者は、メキシコ国内の不動産の売却収入に対してメキシコ所得税(以下、ISR)を支払う必要が出てきたのです。さらに、国外に居住する納税義務者がメキシコの不動産を取得した場合にも、ISRの納付が必要となる可能性があります。

国外居住者が支払うべき所得税について、所得税法第160条第5項の改正により、税務当局が鑑定(監督・検証権限の行使)を行った結果、評価額が購入価格の10%を超えた場合、その差額の合計が国外居住の購入者の所得とみなされることが規定された。そして、その差額の合計に対して25%の税率を適用し、控除は認められず、売主がメキシコの税務上の居住者またはメキシコに恒久的施設を有する外国の税務上の居住者である場合には、売主が源泉徴収して納付しなければならない税金が決定されます。このように、売主は購入者の納税義務を引き受けることになります。 このように、この義務は売主と買主の共同責任となります。この改正は、無償買収に関する規定と一致しており、海外に居住する買収当事者に課される合意対価の価値に対して25%の税金が発生することに留意することが重要です。