November 2020

太陽光エネルギーに関するメキシコで最も重要な会議の1つである「Solar Asset Management Mexico」の第3回が、2020年10月の1ヶ月間に開催されました。現在のパンデミックにより、会議は高品質なデジタルプラットフォームを介してバーチャルに開催され、メキシコの全電力セクターの代表者が集まりました。4日間にわたり、200人以上の参加者が30人以上のパネリストのプレゼンテーションに参加し、互いに交流する機会を持ち、メキシコの現在の太陽光発電産業の全体像を把握することができました。

エネルギー分野も、パンデミックの影響を受けずに済んだわけではありません。 メキシコの現連邦政権がとった数々の行動も、特に電力事業規模の発電プロジェクトなど、新たなエネルギー投資を減速させる環境を作り出しています。これは、特に長期オークションの結果、2016年から2019年にかけて発生した驚異的な成長期とは対照的です。このことを強調したのは、メキシコの風力エネルギー協会と太陽光エネルギー協会の会長であるLeopoldo Rodríguez氏とHéctor Olea氏です。

Bravos Energíaの設立パートナーであるJeff Pavlovicは、現在、開発者は新規プロジェクトの計画よりも、既存の投資を守ることに注力していると指摘した。また、多くの太陽光発電所が稼働までに時間がかかりすぎており、その多くは許認可の遅れによるものだと強調しました。同様に、BayWa r.e.の地域マネージャーであるMario Paniは、パンデミック自体が政府機関のステークホルダーへの対応スピードに大きな影響を与えていると指摘しました。  

幸いなことに、業界の他の分野も成長を続けており、適格供給もその一例である。例えば、CFE CalificadosのゼネラルディレクターであるRaúl González氏は、2020年2月時点で登録されている適格エンドユーザーが386人であるのに対し、現在5,000人以上の適格エンドユーザーがいる可能性があると述べ、市場の大きな可能性を強調しました。これらの発言に、サプライヤーであるAmmper EnergyのCEO、Juan Guichard氏が賛同し、パンデミックのため、より多くの消費者がエネルギー関連コストを削減するための選択肢を模索していると付け加えました。コカ・コーラ社(Coca-Cola FEMSA)の環境サステナビリティ担当グローバルヘッドであるサルバドール・トレホは、エンドユーザーの関心は固定で安定した電気料金であり、消費するエネルギーの産地を知ることであると強調しました。 エネルギー調達において競争力のある価格を求めると同時に、二酸化炭素排出量の削減を目指す企業が増えています。

エンドユーザーがコストを削減し、環境への影響を軽減するもう一つの方法は、オンサイト発電です。オンサイト発電には、分散型発電のほか、孤立型電源やローカル発電プロジェクトが含まれます。ForeFront PowerのカントリーマネージャーであるPablo RiveroとFresh Energy ConsultingのパートナーであるCasiopea Ramírezは、500kWを超えるオンサイトプロジェクトの開発について、CFEと競合しない地域に設置し、国家電気系統に相互接続して余剰分を系統に注入しない方が成功しやすいとアドバイスしました。

この業界にとって最大の脅威は、間違いなく規制の不確実性です。イベント期間中に行われたアンケート調査でも、参加者の60%が最大のリスクと認識していることが確認されました。Zuma Energía社のCarlos García氏は、「ダビデとゴリアテの戦いのように、ダビデには石がない」と述べ、複数の開発者の気持ちを要約しています。というのも、これまでメキシコの連邦司法当局は、エネルギー規制機関、系統運用者、エネルギー省(スペイン語で頭文字をとって「SENER」)に対して、彼らの行為は法的権限を超えていると判断し、差し止め命令を出して、競争の場を平らにしてきたからです。

いずれにせよ、上記のような短期的な懸念はあるものの、資源の豊富さ、技術競争力、大規模な蓄電池開発、安価でクリーンなエネルギーへの需要の高まりなどを考慮すると、メキシコの太陽光発電産業の将来は明るいと言える。

メキシコ連邦税法(Código Fiscal de la Federación)第27条のパートBの第6節が最近改正され、事業体納税者は、当該事業体の所有者又は株主の構成が修正又は変更されるたびに、所有者又は株主の氏名及びRFC番号を記載した通知をRFCに提出することが要求されるようになりました。2019/20年度雑所得税決議(RMF)の規則2.4.19では、通知は、送信フォーム295/CFFを用いて、所有者または株主の構成の変更の発効日から30営業日以内に行わなければならないと規定されています。

上記の通知とは別に、RMFの暫定第46条は、RFC以前に所有者または株主の情報を更新していない企業やその他の企業団体は、RMFの規則2.4.19に言及する通知を1回に限り提出しなければならないと定めており、当該通知には提出企業の所有構造を確認するのに十分な情報が含まれていなければならないとされています。

このような「一回限り」の通知は、2020年6月30日までに提出する必要があります。RFCの前に所有者や株主の情報を更新していない事業体や企業組合、またはまだ当該「一回限り」の通知を提出していない事業体や企業組合は、税務当局がこの義務への準拠を求める前に通知を提出すれば、罰金なしで通知を提出することができます。 

この新しい規定は、外国の所有者または株主に係る情報について、CFF第27条A部第6節最終項の条件に従って、各暦年後の最初の3ヶ月以内に提出しなければならない通知とは独立していることに留意することが重要です。ただし、本項の届出により、所有者または株主に係る情報が既に完全に更新されている場合には、新たな更新の届出は必要ありませ

上記の新しい要件に基づき、会社が所有者または株主の変更に関する通知を提出する必要がある場合、当該通知は以下のように行わなければなりません。

処理指令番号295/CFF及び付属書1-Aに含まれる更新通知で、事業体の法定代理人が対応する公文書に従って電子署名を証明するもの、及び

所有者または株主の構成の変化を示すプロトコル化およびデジタル化された文書。

この新しい税務上の義務を考慮に入れておくことを強くお勧めします。 CCNコーポレートセンターのプロフェッショナルが、この新しい法的義務に対応するためのアドバイスをいたします。

2020年向けのメキシコのオムニバス税法が、2019年12月9日に連邦官報に掲載されました。その中で、メキシコ連邦税法(スペイン語の頭文字をとって「CFF」)に「報告対象取引の開示について」という項目が新たに追加され、タックスプランニングの仕組みを含む、または関与する特定の取引(「報告対象取引」)について開示または報告の義務付けが規定されました。タックス・プランニング取引の実施日やその他の要因によって、タックス・プランニング取引は、関係する税理士または対応する納税者のいずれかによって開示または報告されなければなりません。

新しい報告義務の主な目的は、積極的なタックスプランニングに関わる取引を防止することです。実際問題として、報告義務は、メキシコが加盟している条約によって提供される国際条約の特典の適用や、20%以上の会計・税務上の差異など、ほとんどの納税者が行う日常的で一般的な取引によって発生します。これらの差異は、特に、一連の相互関連した支払い、移転価格、特定の税属性の使用の結果として発生する可能性があるとされています。

税理士は、2020年度以降に顧問先が関与した取引の報告義務を一義的に負います。ただし、納税者が報告義務を負う場合もあり、2020年度以降に行われた取引の報告について納税者と顧問先が合意した場合、2020年度以前に行われた取引、顧問先が報告対象取引の報告をしなかった場合などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

報告義務のある取引の場合、一般的に公表と同時に発効する他の改革とは異なり、納税者は、2020年以降もタックス・プランニング取引による税務上のメリットが有効である限り、必要なだけ何年間でもその取引を遡及して見直す必要があることを考慮することが重要です。 そして、納税者は、その取引に税理士が関与していたかどうかにかかわらず、その取引を報告することが要求されます。

報告すべき取引は、税制上の優遇措置が納税者に提供された後、または当該取引における最初の法律行為が行われた後、いずれか早い方から30暦日以内に開示しなければなりません。上記にかかわらず、2020年以前または2020年中に発生した取引は、2021年2月15日までに報告する必要があります。

報告すべき情報は、主に、(a) 報告者の氏名または法人名とそれに対応する納税者番号、(b) 顧問および納税者の法定代理人の氏名、(c) タックスプランニング取引の内容、得られたまたは見込まれる税効果、および (d) その取引が行われた会計年度、となっています。報告義務のある取引の報告期限が迫っているため、過去に実施された取引や今後実施される取引を適時に特定し評価することは、この義務を適切に遵守するための重要な鍵となります。この義務を遵守しなかったり、遵守に不備があったりすると、納税者は得られる税制上の優遇措置の50%から75%に及ぶ多額の罰金を科されたり、当該優遇措置を受けられなくなったりする可能性があります。 さらに、報告義務のある取引を報告しなかった場合には、1件につき最高2,000万ペソの罰金が課される可能性があ ります。メキシコの税務当局は、これらの新規定が適用される前に定義が保留されていた多くの側面を明確にする一般規則を発行する予定です。

メキシコ連邦税法第69-B条は、連邦官報および税務局のウェブサイトに四半期ごとに掲載される公開情報に従って、模擬(実在しない)取引を請求する会社(スペイン語の頭文字で「EFOS」)としてリストアップされた物品またはサービスの供給者と契約した納税者が従うべき手続きを定めています。なぜなら、取引の真実性が疑われ、実際に発生したことを証明できない場合、納税者がEFOSから受け取った税金は、税効果がなく無効とみなされ、所得税での控除や付加価値税での控除ができなくなるからです。 メキシコ連邦税法によると、納税者は、税務当局から異議申し立てを受けた後、30日以内に取引の重要性を証明する、つまり、実際に商品またはサービスを取得したことを確認することができます。a) 仕入先の資産、人員、インフラ、業務遂行能力などを個人的に把握し、仕入先とのサービス契約や商品の取得に関する内部統制を構築する。b) 納税者は、当該取引を証明するデジタル納税領収書を保持することに加え、取引が実際に 行われたことを完全に証明するすべての情報と書類を含むファイルを保持すること。c) 連邦官報および税務行政サービスのウェブサイトで四半期ごとに公表される、 存在しないとされる業務について請求書を発行する納税者のリストを見直し、当該 納税者との間で取引が行われたかどうかを確認し、必要に応じて、所定の取引の不 存在の推定を覆す、または企業の税務申告を修正する必要性を評価する。