メキシコ連邦税法(Código Fiscal de la Federación)第27条のパートBの第6節が最近改正され、事業体納税者は、当該事業体の所有者又は株主の構成が修正又は変更されるたびに、所有者又は株主の氏名及びRFC番号を記載した通知をRFCに提出することが要求されるようになりました。2019/20年度雑所得税決議(RMF)の規則2.4.19では、通知は、送信フォーム295/CFFを用いて、所有者または株主の構成の変更の発効日から30営業日以内に行わなければならないと規定されています。

上記の通知とは別に、RMFの暫定第46条は、RFC以前に所有者または株主の情報を更新していない企業やその他の企業団体は、RMFの規則2.4.19に言及する通知を1回に限り提出しなければならないと定めており、当該通知には提出企業の所有構造を確認するのに十分な情報が含まれていなければならないとされています。

このような「一回限り」の通知は、2020年6月30日までに提出する必要があります。RFCの前に所有者や株主の情報を更新していない事業体や企業組合、またはまだ当該「一回限り」の通知を提出していない事業体や企業組合は、税務当局がこの義務への準拠を求める前に通知を提出すれば、罰金なしで通知を提出することができます。 

この新しい規定は、外国の所有者または株主に係る情報について、CFF第27条A部第6節最終項の条件に従って、各暦年後の最初の3ヶ月以内に提出しなければならない通知とは独立していることに留意することが重要です。ただし、本項の届出により、所有者または株主に係る情報が既に完全に更新されている場合には、新たな更新の届出は必要ありませ

上記の新しい要件に基づき、会社が所有者または株主の変更に関する通知を提出する必要がある場合、当該通知は以下のように行わなければなりません。

処理指令番号295/CFF及び付属書1-Aに含まれる更新通知で、事業体の法定代理人が対応する公文書に従って電子署名を証明するもの、及び

所有者または株主の構成の変化を示すプロトコル化およびデジタル化された文書。

この新しい税務上の義務を考慮に入れておくことを強くお勧めします。 CCNコーポレートセンターのプロフェッショナルが、この新しい法的義務に対応するためのアドバイスをいたします。

2020年向けのメキシコのオムニバス税法が、2019年12月9日に連邦官報に掲載されました。その中で、メキシコ連邦税法(スペイン語の頭文字をとって「CFF」)に「報告対象取引の開示について」という項目が新たに追加され、タックスプランニングの仕組みを含む、または関与する特定の取引(「報告対象取引」)について開示または報告の義務付けが規定されました。タックス・プランニング取引の実施日やその他の要因によって、タックス・プランニング取引は、関係する税理士または対応する納税者のいずれかによって開示または報告されなければなりません。

新しい報告義務の主な目的は、積極的なタックスプランニングに関わる取引を防止することです。実際問題として、報告義務は、メキシコが加盟している条約によって提供される国際条約の特典の適用や、20%以上の会計・税務上の差異など、ほとんどの納税者が行う日常的で一般的な取引によって発生します。これらの差異は、特に、一連の相互関連した支払い、移転価格、特定の税属性の使用の結果として発生する可能性があるとされています。

税理士は、2020年度以降に顧問先が関与した取引の報告義務を一義的に負います。ただし、納税者が報告義務を負う場合もあり、2020年度以降に行われた取引の報告について納税者と顧問先が合意した場合、2020年度以前に行われた取引、顧問先が報告対象取引の報告をしなかった場合などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

報告義務のある取引の場合、一般的に公表と同時に発効する他の改革とは異なり、納税者は、2020年以降もタックス・プランニング取引による税務上のメリットが有効である限り、必要なだけ何年間でもその取引を遡及して見直す必要があることを考慮することが重要です。 そして、納税者は、その取引に税理士が関与していたかどうかにかかわらず、その取引を報告することが要求されます。

報告すべき取引は、税制上の優遇措置が納税者に提供された後、または当該取引における最初の法律行為が行われた後、いずれか早い方から30暦日以内に開示しなければなりません。上記にかかわらず、2020年以前または2020年中に発生した取引は、2021年2月15日までに報告する必要があります。

報告すべき情報は、主に、(a) 報告者の氏名または法人名とそれに対応する納税者番号、(b) 顧問および納税者の法定代理人の氏名、(c) タックスプランニング取引の内容、得られたまたは見込まれる税効果、および (d) その取引が行われた会計年度、となっています。報告義務のある取引の報告期限が迫っているため、過去に実施された取引や今後実施される取引を適時に特定し評価することは、この義務を適切に遵守するための重要な鍵となります。この義務を遵守しなかったり、遵守に不備があったりすると、納税者は得られる税制上の優遇措置の50%から75%に及ぶ多額の罰金を科されたり、当該優遇措置を受けられなくなったりする可能性があります。 さらに、報告義務のある取引を報告しなかった場合には、1件につき最高2,000万ペソの罰金が課される可能性があ ります。メキシコの税務当局は、これらの新規定が適用される前に定義が保留されていた多くの側面を明確にする一般規則を発行する予定です。

メキシコ連邦税法第69-B条は、連邦官報および税務局のウェブサイトに四半期ごとに掲載される公開情報に従って、模擬(実在しない)取引を請求する会社(スペイン語の頭文字で「EFOS」)としてリストアップされた物品またはサービスの供給者と契約した納税者が従うべき手続きを定めています。なぜなら、取引の真実性が疑われ、実際に発生したことを証明できない場合、納税者がEFOSから受け取った税金は、税効果がなく無効とみなされ、所得税での控除や付加価値税での控除ができなくなるからです。 メキシコ連邦税法によると、納税者は、税務当局から異議申し立てを受けた後、30日以内に取引の重要性を証明する、つまり、実際に商品またはサービスを取得したことを確認することができます。a) 仕入先の資産、人員、インフラ、業務遂行能力などを個人的に把握し、仕入先とのサービス契約や商品の取得に関する内部統制を構築する。b) 納税者は、当該取引を証明するデジタル納税領収書を保持することに加え、取引が実際に 行われたことを完全に証明するすべての情報と書類を含むファイルを保持すること。c) 連邦官報および税務行政サービスのウェブサイトで四半期ごとに公表される、 存在しないとされる業務について請求書を発行する納税者のリストを見直し、当該 納税者との間で取引が行われたかどうかを確認し、必要に応じて、所定の取引の不 存在の推定を覆す、または企業の税務申告を修正する必要性を評価する。

2020年9月4日、メキシコは、連邦官報において、外国投資登録機関(スペイン語の頭文字をとって「RNIE」)に提出する請求及び通知に使用する新たな書式を求める新しい政令を公表しました。この新しい書式は、四半期および年次のRNIE経済報告において、より詳細な情報を提供することを義務付けています。四半期経済報告書フォームの重要な変更点: – 財務諸表のコピー、及び債務者と債権者のスケジュールの提出が義務付けられました – 「投資の地理的目的地または売却の起源」という新しいフォームが義務付けられました – 「州の存在」フォームは、メキシコ国内の他の州におけるメキシコ企業の存在に関する情報を要求しています。- 新しい特定の書式では、特に、債務者及び債権者のスケジュールで要求される情報のリストを要求しており、これは、収益及び費用モジュールで報告される勘定が2千万ペソ以上の場合に必須となります。 – メキシコに居住するメキシコ持株会社の全ての子会社は、資本勘定における変更の報告を要求されません。新様式では、経済活動の規模に関わらず、債務者及び/又は債権者のスケジュールを提出することが義務付けられています。- 連結報告書を提出した企業は、RNIEが発行する登録証の年次更新に関して、外国投資法第35条の要件を満たしているものとみなされ、当該連結報告書に情報が含まれている企業も同様にみなされます。 また、同政令は、四半期報告書と年次経済報告書の両方について、財務諸表情報の提供方法を定めています。さらに、電子メールによる報告や通知の提出も可能であり、RNIEが電子メールで送信する承認は必要な書類を提出した有効な証拠となり、RNIE職員との面会は必要ないと定めています。上記にかかわらず、情報は物理的な形で、またはRNIEの電子プラットフォームを通じて提出することも可能です。

2020年10月2日、ヌエボ・レオン州政令358号がヌエボ・レオン州民法(以下、CCNL)第2326条に第2項を追加し、以下のように発表された。”第2326条-不動産の使用が一部のみ阻害された場合、当事者が契約解除を選択しない限り、阻害が前条で定められた時間以上継続すれば、借主は専門家の意見に基づいて家賃の一部減額を請求することが可能である。商業活動を行う不動産の賃借人で、その商業活動の停止を命じた当局による市民保護または衛生上の緊急事態の宣言の結果、当該不動産の使用および享受が妨げられた者は、賃貸人と賃借人の間の契約条件、または契約がない場合は管轄当局の定める方法に従い、当該不動産所在地の地域地区について、緊急事態宣言および開業禁止期間中の賃料減額を受ける権利があります。”第2325条は、「天災地変または不可抗力により、借主が借りた不動産の使用を完全に妨げられた場合、その障害期間中の賃料は発生せず、2ヶ月以上続く場合は、契約の解除を請求できる」と定めている。”さらに、第2327条では、「前2条の規定は放棄することができない」と定めています。CCNL第2292条では、賃貸の種類を住宅、商業、工業の3種類に区別しています。また、立法者がこの改革に該当する商業活動の範囲について具体的な定義を含まず、代わりに活動停止命令を受けた当事者について言及していることも注目されます。この改革は、市民保護当局または衛生当局による緊急事態宣言により、営業ができなくなった商業テナントは、営業ができなくなった期間の家賃の減額を要求する権利を有することを意味し、その減額は、家主とテナントの間で合意されるか、合意がない場合は、管轄当局の定めるところによるものとされます。このような改革を踏まえ、家賃の減額割合の決定については、家主と借主の合意が当局の決定に優先し、その意味で、2327条の目的上、不可侵の権利ではないと理解できる。改正条文には、家主と借主が減額について合意すべき期間やその割合を決定する規則が規定されていない。このため、緊急事態が発生する前に締結された貸主と借主の間の合意は、賃貸借契約またはその修正契約を締結するときと同様に有効とみなされる可能性がある。合意がない場合、所轄官庁は緊急時に適用される家賃の減額額を決定することができます。

2019年のメキシコ労働法改革とUSMCAの締結により、2019年7月31日に連邦官報に掲載された「既存の労働協約の検証に関する議定書」(以下「議定書」)が、8月1日に発効されました。当該変更に基づき、メキシコのすべての組合は、2023年5月1日に終了する最長4年の期間内に団体協約を検証しなければなりません。検証プロセスでは、組合が組合員と協議し、団体協約の内容を承認するかどうかを投票させることが行われます。このような労働協約の賃金は毎年見直され、協約全体の条件は2年ごとに見直されることに留意することが重要です。この検証要件を遵守し、労働組合が協議を登録・予定するために、メキシコ労働社会福祉省(スペイン語の頭文字をとって「STPS」)はオンラインサイト「団体交渉協定の検証のためのイベント登録システム」を作成し、連邦労働調停・登録センターが業務を開始する際に立ち上げる予定である。上記にかかわらず、COVID-19の流行により、メキシコの組合は、投票プロセスを実施するために組合員を集めることができないため、団体協約の有効化プロセスを終了する能力に支障をきたしている。したがって、この種の会議を実施するには、組合は法的要件と議定書に記載された要件を遵守するだけでなく、以下にも従わなければならない。(i) 2020年5月18日に労働社会福祉省が発表した「職場環境における安全衛生に関する技術指針」、 (ii) 2020年5月29日に連邦官報で発表した「経済活動再開のための具体的な技術指針」、。(iii)2020年7月17日に保健省および労働社会福祉省が発表した「職場の経済活動再開におけるCOVID-19による合併症発症または死亡の可能性がある弱者の基準」、(iv)メキシコ各州の地方当局が発表するプロトコルおよびその他の基準。また、これらの会議は、会議が行われる都市のCovid-19信号灯監視システムが、会議の指定された日にオレンジ、黄色または緑色である場合にのみ開催できることを考慮することが重要である。従って、組合は投票を慎重にスケジュール化し、投票が行われる予定であることをSTPSに事前に報告しなければならず、また、会議場がアクセス性、社会的距離、組合員の安全と健康の保護を保証することを考慮に入れなければならない。

COVID-19の流行により、メキシコの企業で、i) 必須とみなされる企業、ii) 非必須とみなされるが現在再開手続き中である企業、iii) その業務の性質上、従業員が遠隔地で働いている企業は、連邦および地域のガイドラインに従って、特定のプロトコルおよびポリシーを文書化して実施・維持し、安全に職場復帰するための多くの措置を講じ、該当する場合は一時的に遠隔地で働くことを規制しなければならなくなりました。適切なプロトコルやポリシーの維持に加えて、企業は、日誌、アンケート、個人用保護具の納入記録、標識、通信、トレーニング記録など、特定の文書を維持する必要があります。さらに、企業にとって重要なことは、施設の証拠書類や写真を保管しておくことです。 さらに、企業が事業再開の承認を得るために、「ニューノーマル」(スペイン語で「nueva normalidad」)と呼ばれる電子プラットフォーム上で企業が実施しなければならない自己評価プロセスを遵守していることをメキシコ社会保障院(「IMSS」)に証明するために、これらの文書が必要となる可能性があります。連邦政府の自己評価プロセスに加えて、メキシコのいくつかの州は、企業が遵守しなければならない独自のプラットフォーム、プロセス、ガイドラインを設けています。リモートワークに関して重要なのは、IMSSがCOVID-19を業務上疾病とみなすことが可能であると判断していることである。COVID-19や、在宅で遠隔勤務する従業員が被るその他の症状や病気が、誤って業務上の事故や病気と分類されるリスクを回避し、勤務スケジュールの調整、生産性の測定、作業機器の正しい使用、機密保持、作業スペースの適切な使用(人間工学)など、企業は、従業員が正式に承認し署名したプロトコルやポリシーによって遠隔業務を徹底的に規制しなければならない。この場合、従業員の個別労働契約書に、リモートワークの形態で一時的に勤務することを明記する必要があります。事業主は、上記のガイドラインと対策をすべて実施するために必要な助言を得るため、アドバイザーに相談する必要があります。 また、メキシコ労働法の義務を遵守するために必要な文書、プロトコル、ポリシー、展示物を正確かつ完全に準備する必要があります。

COVID-19の大流行により、2020年度のメキシコ企業の収益は急減し、純利益も減少し、多くの場合、現金残高がマイナスになると思われます。メキシコ企業は、キャッシュフローを注視し、キャッシュ残高を改善するための戦略や選択肢を分析する必要があります。検討すべき戦略のひとつに、年間発生する所得税の総額をカバーするために毎月支払われる概算所得税の減額があります。2020年の所得税概算額は、今年度実際に受領されるであろう所得と比較して、高すぎる可能性のある純利益の額に基づいて計算されています。メキシコ所得税法第14条では、このオプションを行使するためには、企業は会計年度の後半(7月から12月)にメキシコの税務当局に通知しなければならないと定めています。7月分の概算納付は、8月17日までに行わなければなりません。減額要求の通知期限は、概算納付期限日の1ヶ月前です。例えば、2020年7月に対応する支払いに関して適用するためには、2020年7月15日までに通知を行う必要があります。2020年雑所得税決議の付属書1に従い、税務当局は3カ月以内に要請に応じなければなりません。所得税の概算納付額の減額の承認は、税務当局が発行する決議によって行われます。現在の健康上の緊急事態が実施されたことにより、企業が例年に比べて今年の所得が少ないことを考慮し、概算納付額の減額を要求する理由を説明しやすくなっています。この戦略を追求する企業は、2020年上半期の実際の残高で調整された年間予算に基づいて、2020年下半期の見積情報とともに、下半期の所得税の概算納付額の減少を正当化するためのサポート文書を作成する必要があります。

2020年5月15日、メキシコ保健省は、建設、鉱山、輸送機器製造業を再開するためのプロセスを詳述した政令を発表しました。この政令は、前日に連邦官報に掲載された同様の政令を修正するもので、これらの産業の再開目標日は引き続き2020年6月1日となっています。これらの産業を再開するためには、以下の期間中に特定の条件を満たす必要があります。

5月18日からの準備期間中、企業はメキシコ保健省、メキシコ経済省、メキシコ労働社会福祉省が共同で発行した一般的なガイドラインに従って、衛生安全プロトコルを作成・提示する必要があります。プロトコルは、再開の準備と同時に提示・承認される場合があります。
2020年5月18日から6月1日までの期間、上記政府機関が発表するガイドラインに従い、メキシコ社会保障院と連携して、職場の衛生安全プロトコルおよびメカニズムを確立する必要があります。企業が6月1日以前にプロセスを完了し、承認を得た場合、早期に再開することができます。
また、自動車および自動車部品産業で製品を輸出する事業者は、メキシコで適用される衛生安全プロトコルだけでなく、その原産国で適用されるプロトコルも遵守しなければならないと規定されています。こちらをクリック この政令の英訳は、こちらをご覧ください。連絡先:Joseph B. Newton|jnewton@ccn-law.comFelipe Chapula|fchapula@ccn-law.com.mxMario Melgar|mmelgar@ccn-law.comJavier Zapata|jzapata@ccn-law.com.mx

2020年5月15日、メキシコ保健省は、建設、鉱山、輸送機器製造業を再開するためのプロセスを詳述した政令を発表しました。この政令は、前日に連邦官報に掲載された同様の政令を修正するもので、これらの産業の再開目標日は引き続き2020年6月1日となっています。これらの産業を再開するためには、以下の期間中に特定の条件を満たす必要があります。

  1. 5月18日からの準備期間中、企業はメキシコ保健省、メキシコ経済省、メキシコ労働社会福祉省が共同で発行した一般的なガイドラインに従って、衛生安全プロトコルを作成・提示する必要があります。プロトコルは、再開の準備と同時に提示・承認される場合があります。
  2. 2020年5月18日から6月1日までの期間、上記政府機関が発表するガイドラインに従い、メキシコ社会保障院と連携して、職場の衛生安全プロトコルおよびメカニズムを確立する必要があります。企業が6月1日以前にプロセスを完了し、承認を得た場合、早期に再開することができます。

また、自動車および自動車部品産業で製品を輸出する事業者は、メキシコで適用される衛生安全プロトコルだけでなく、その原産国で適用されるプロトコルも遵守しなければならないと規定されています。こちらをクリック この政令の英訳は、こちらをご覧ください。連絡先:Joseph B. Newton|jnewton@ccn-law.comFelipe Chapula|fchapula@ccn-law.com.mxMario Melgar|mmelgar@ccn-law.comJavier Zapata|jzapata@ccn-law.com.mx